今やインターネットは人々のコミュニケーションや買物・娯楽など皆さんの日常生活に欠かせない生活基盤になっています。
しかし,インターネットは画面の先に実在の人間や会社があるということを人々に忘れさせがちで,誹謗中傷やプライバシー侵害といった被害が相次いでいます。また,現在,様々な電子データが映画・音楽・小説・漫画などの商品として取引がされていますが,電子データはコピーが容易であり,インターネットで不正な流通がなされている実態があります。
まずは,有形無形のセキュリティ対策をし,インターネットを安全に利用することが大切です。それでも,インターネットで違法な事態が生じ被害を受けてしまったとき,あるいは逆に,何らかの自身の至らなさにより問題を起こしてしまったときは,適切な事後対応が必要です。
あなたが被害を受けてしまった場合,インターネットでは,多くの場合,相手方の氏名住所がわかりません。そこで,調査可能なIPアドレス等の情報を元に,プロバイダなどに対して発信者情報開示請求を行い相手を特定する必要があります。なお,対応は時間の経過により困難となる場合がありますので,迅速な対応が不可欠です。
逆にあなたが被害を生じさせてしまった場合,ある日突然,プロバイダなどから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届きます。もっとも,意見照会書が届いたからといって即あなたが違法なことをしたと決まったわけではありません。意見照会書はあくまで開示請求があったことをプロバイダがあなたに伝えるものであり,違法かどうかはまた別の話だからです。意見照会書に対してはあなたが何をしたのかあるいはしていないのか検討し,今後どうなっていくか先を見越して,慎重な回答を行っていく必要があります。
発信者情報開示請求をしたい方,発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いてしまった方,いずれも横浜のオリオン法律事務所の弁護士にご相談ください。
※ 特に最近多いご相談は掲示板などで名誉棄損やプライバシー侵害をしてしまい発信者情報開示請求が届いたというご相談や,ビットトレントなどのファイル共有ソフトを利用していたところ違法にアップロードをしてしまい著作権者から発信者情報開示請求が届いたというご相談です。回答書の作成から今後の対応方針までまとめて横浜の弁護士にご相談いただけます。
オリオン法律事務所には元システムエンジニアでインターネットに詳しい弁護士が在籍しており,歴史的に問題が生じてきた2チャンネルを始めとするさまざまな掲示板,SNS,動画サイト,ファイル共有ソフトについて様々なトラブル(著作権侵害,名誉棄損,個人間トラブル,企業の炎上事件など)を熟知しており,豊富な知見があります。
民法不法行為法はもちろん,インターネットに関連する消費者法,著作権法,不正競争防止法,電子商取引法,景品表示法,商標法や商標の登録出願,その他事業関連の業法や刑罰法規や,法令問題にかかわらない実際上の対応方針の検討まで含め,インターネットに関する問題全般についてご相談いただいています。
オリオン法律事務所では第一には交渉による解決を模索しますが,交渉が困難な場合には,過去の豊富な訴訟実績を背景に躊躇なく民事訴訟や刑事告訴など問題解決のために適した法的解決方法を選択します。(被害者側・加害者側を問いません。)
オリオンでは著作権関連の知的財産事件,名誉棄損の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟や権利者からの損害賠償請求額が過大だった場合に加害者側から適正な損害計算を求めるべく訴訟提起した債務不存在確認訴訟などの実績があります。
オリオン法律事務所ではインターネットトラブルの加害者側の弁護についても積極的に行っています。
悪いことをしてしまったという自覚がある方であっても,法的に正当な弁明ができることもあります。例えば名誉棄損が問題となるケースでは,客観的に見ればどっちもどっちではないかというようなトラブルもあります。こちらが悪くある程度の賠償金の支払は仕方がないというケースでも,権利者の損害賠償請求が高めであり,適正な金額に減額することが相当であるケースがしばしば見受けられるところです。
インターネットのトラブルは昔からよくある問題で,オリオンの弁護士は加害者側に対する偏見は持っておりません。このような問題でと恥ずかしがることなく,お気軽にご相談ください。
インターネットの問題でお困りの方は,横浜駅西口のオリオン法律事務所で弁護士が法律相談をお受けします。
考えられる今後の対応について弁護士からご説明させていただきます。
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