
・将来の万一に備え遺言書(自筆,公正証書)を作成したい
・親族が亡くなり相続人が誰になるか調査をしたい
・相続人に借金があり相続放棄をしたい
・相続人に借金があったか調査をしたい
・相続人の間で遺産分割について合意ができない
・遺言により自分の相続分の侵害があり遺留分減殺額請求をしたい
・特定の相続人が相続財産を使い込みした疑惑がある
横浜オリオン法律事務所では,遺言書の作成や相続,遺産分割,債務の調査,相続放棄などの手続に関して,弁護士が無料法律相談を実施しています。

令和の現在に至っても,亡くなった方が遺言書を残しているケースはそれほど多くはありません。遺言がない場合,相続人間の別段の合意ができれば別論として,原則的には民法の規定に基づく相続人に対して,民法の定める相続分に応じた割合で遺産分割がされることになります。民法の定める相続の割合は固定的であり,現実に則さない遺産分割になってしまうことも珍しくありません。
自分の死後,民法の規定と異なる遺産の分与にしたいというご希望がある場合,ご自身の意思を反映させる一番よい方法は,ご家族のこと,ご自身の資産のことを一番理解しているご自身が元気なうちに遺言書を残しておくことです。
遺言書にはいくつかの形式があり,自分で作る「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が代表的ですが,特に自筆証書遺言は作成のルールが厳しく,ちょっとした形式ミスで無効になってしまいます。また,遺言書の内容面でも,決めておくべき内容があります。
弁護士に遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)について弁護士にご相談いただけます。過去に作った遺言の内容変更についてもご相談下さい。
※ 平成31年1月より,自筆証書遺言の作成のルールが緩和されました。自筆証書遺言はすべて自書が必要でしたが,財産目録についてはパソコンで作成することが可能になりました。
ご親族が亡くなり遺産分割をする際は相続人が全員で取決めをする必要があります。一部の相続人を欠いたままの遺産分割ではすべて無効になってしまいます。
したがって,遺産分割を有効に成立されるためには,相続人が誰になるかを明確に特定する必要があります。そのためには,亡くなった方の過去の戸籍を取り寄せ,現時点で相続人が誰に当たるかを確認しなければなりません。
横浜オリオン法律法律事務所では,亡くなった方の相続人調査について,亡くなった方の過去に遡る戸籍の取り寄せからご依頼いただけます。
現金や預金,不動産といった資産が遺産相続の対象となるのはもちろん,例えば銀行や消費者金融からの借金についても相続の対象となってしまいます。
しかし,借金も問題は例え家族であっても秘密にする方が多く,ご遺族にとっては借金の件はよくわからないことがあります。
横浜オリオン法律事務所では,亡くなった方の資産や債務の調査について弁護士にご相談いただけます。
債務調査の結果,トータルでプラスであれば遺産分割を行えば足りますし,もし借金が発見された場合は,限定承認の手続や,借金の整理についてもご依頼いただけます。弁護士が検討し,ご遺族にとって最も有利な形での相続をご提案いたします。
亡くなった方の遺産の分割は,まず,亡くなったかが遺言を残していたかどうかによって分割方法が異なります。遺言が残されていた場合,内容に問題がなければ,遺言に従った遺産分割を行います。
遺言がない場合,遺言の内容に不備がある場合,遺言があっても相続人全員がそれと異なる合意ができる場合は,遺産分割協議を行います。
遺産分割について相続人全員が合意できれば,遺産分割協議書を作成し,その後各自が相続財産の名義変更等を行い,相続手続が完了します。
しかし,相続人間で協議がまとまらないとき,遺産分割の協議,調停,審判について弁護士にご相談いただけます。
亡くなった方の配偶者,子,父母には,民法が遺留分という相続人には亡くなった場合に一定の相続財産を得る権利を認めています。しかし,遺言や生前贈与により特定の相続人が多大な相続財産を得た場合に,遺留分以下の相続財産しか得られないことがあります。この場合,過大な相続財産を得た相続人に対して,最低限この程度はこちらが相続すべきものだとして,遺留分侵害額請求が可能です。
逆に,遺留分侵害額請求を受けてしまった方からのご相談もお受けしています。
亡くなった方に財産よりも債務(借金)の方が多かった場合,第一に検討すべき選択肢は相続放棄です。
相続放棄は亡くなった方の財産を相続しない代わりに借金も相続しないという制度です。
相続放棄をするには裁判所への申立が必要で,原則3ヶ月以内という短期の期間制限がありますから,ご親族が亡くなりご自身が相続人となった際には,速やかに相続放棄をするか否かの検討をしなければなりません。
なお,検討が遅れ3ヶ月を経過してしまった場合,遺産を費消してしまっていたりすると困難ですが,当初はないと思っていた借金が後日に判明した場合など,状況によってはまだ相続放棄が間に合う場合もあります。既に3ヶ月を経過してしまっていたとしても相続放棄が可能かは弁護士にご相談下さい。
亡くなった方の生前,相続人の一人が相続財産となるはずの財産を事実上管理しており,その間に預金が引き出され,使われてしまっているケースが珍しくありません。生命保険が解約され解約返戻金が使い込まれたり,不動産など大きな財産がなくなってしまっているケースもあります。
こうした場合,使い込まれた預金の口座履歴などの資料を確認した上で,相続財産を費消した方に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしたり,遺産分割の中で調整し解決することが考えられます。

横浜の弁護士法人オリオン法律事務所では,横浜周辺地域の市民の皆様から相続・遺言の問題についてご相談・ご依頼をお受けしています。
些細なことでもかまいません。弁護士がご相談にお乗りしますので,お気軽にご相談ください(相続に関するご相談は無料です。)。
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